社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129
社会保険診療報酬支払基金
(以下 「基金」 という。) は、
全国健康保険協会
若しくは
健康保険組合
、
都道府県
及び
市町村
若しくは
国民健康保険組合
、
後期高齢者医療広域連合
、
法律
で組織された
共済組合
又は
日本私立学校振興・共済事業団
(以下 「保険者」 という。) が、
医療保険
各法等 (
高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)
第七条第一項に規定する医療保険各法又は
高齢者の医療の確保に関する法律
をいう。 以下同じ。) の規定に基づいて行う
療養
の
給付
及びこれに相当する
給付
の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者 (以下 「診療担当者」 という。) に対して支払うべき費用 (以下 「
診療報酬
」 という。) の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された
診療報酬請求書
の審査を行うほか、
保険者
の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の
保健医療の向上
及び
福祉の増進
並びに医療に要する費用の適正化 (次条及び第十五条第一項第八号において 「
医療費適正化
」 という。) に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを目的とする。